りーべる自治会ホームページへのバナー広告の掲載を希望する場合はりーべる王寺自治会が審査の上、下記の条件のもと自治会活動協力金としてをりーべるおうじ自治会に納める(寄付する)ことを以て、バナー広告の掲載を許可する。

バナー広告掲載条件

  • バナー広告が掲載できる者は次の各号に該当するものとする。
    (1)王寺町内で事業を行っている企業、団体
    (2)王寺町内に出店している店舗
    (3)王寺町内に事業主が居住している企業、団体
  • 掲載できるバナー広告の内容は次の各号のいずれにも該当しないものとする。
    (1) 公共性及びりーべる王寺自治会の品位を損なうおそれのあるもの
    (2) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれのあるもの
    (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)
      第2条に掲げる営業に該当するもの
    (4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
    (5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
    (6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
    (7) 社会的批判を招くおそれのあるもの
    (8) その他広告として掲載することが妥当でないと自治会長が判断するもの
  • 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
  • 掲載する広告は、バナー広告とし、最大サイズ 縦113ピクセル×横945ピクセル までとする。
  • バナー広告のファイル形式は、GIF、JPEG、PNGのいずれかとする。
  • 広告の掲載位置は、りーべる王寺自治会ホームページのトップページで自治会が指定した位置とする。
  • 年間契約の場合、最大3年間は自動継続されるものとする。
  • 自治会活動協力金は前払い納付とする。
  • 次の各号に掲げる事態に至った場合は、広告の掲載期間中であっても、広告主に通告することなく広告の掲載を停止することができる。
    (1)広告主又は広告内容が不適当と判明した場合
    (2)自治会活動協力金が納付されない場合
    (3)バナー広告の編集又はホームページ運営上支障がある場合
    (4)その他、りーべる王寺自治会会長が不適切だと判断した場合
  • 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、協議の上、自治会活動協力金を返還することができる。

自治会活動協力金について